あんしん税務会計

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2018年04月23日

確定申告を間違えた場合の対応

確定申告時期も終わりましたが、
確定申告の内容が間違えていることに気が付いた場合はどうするべきかについてまとめました。

国税庁Webから要点のみ転載すると以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

No.2026 確定申告を間違えたとき
[平成29年4月1日現在法令等]

 法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。

(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
 更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。[…]

(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
 この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
 修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。

 修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。[…]

(注)
1 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
2 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
ロ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
ハ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります[…]


確定申告を正しく直した後の税額が減るのか増えるのかによって、ポイントが異なります。

税額を減らす方向に直す場合には、5年以内にいつでも行えば良いということになります。

税額が増える方向に直す場合には、延滞税などがかかりますので、気付き次第早目に対応する必要があります。
posted by yagishita-tax at 10:01| Comment(0) | 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月20日

ブログ新規開設

ブログを新設しました。


今までは自分でブログCGIを設置していたのですが、
動作の安定性や自由度が不十分であったため、
外部ブログにて新規スタートすることにしました。


今後ともよろしくお願いします。
posted by yagishita-tax at 17:17| 雑談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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