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2018年05月02日

源泉徴収が必要な報酬・料金等

既に1月から平成30年分の源泉徴収が始まっていますが、
今回は源泉徴収が必要な報酬・料金を確認してみます。

先ず、国税庁Webを確認する(要点のみ転載)と以下の通りです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
[平成29年4月1日現在法令等]

1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。

(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
 馬主である法人に支払う競馬の賞金

2 報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
[…]
(4) 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
(所法174、204、所令320、所基通204-1~34、平元直法6-1、措法41の20、措令26の29)


源泉徴収が必要な報酬や料金の例外はあまりありませんが、給与の支払いをしていない個人事業主の場合は、ホステスへの支払いを除いて、源泉徴収の必要がありません。なお、個人事業主の方であっても、事業専従者がいる場合などは、通常に源泉徴収が必要になります。
posted by yagishita-tax at 14:42| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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