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2018年07月19日

源泉所得税 納期特例

先日、源泉徴収について記事にしましたが、
今回はその支払い方法「納期特例」についてご紹介しておこうと思います。
納期特例については既に適用を申請済みの方も多いかも知れませんが、
ビジネスを開始したばかりの方や、比較的小規模な事業経営者の皆様には重要な制度になります。

適用を受けられるのは個人・法人を問わず、
・給与の支払いを受ける方が常時10人未満であること
が必要となります。季節要因や臨時的要因により、給与の支払いを受ける者が10人以上となる場合でも、通常時に給与の支払いを受ける者が10人未満であれば、この制度の適用を受けることができます。

納期特例の適用を受けるには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。上の要件を満たしていれば、通常はそのまま申請が認められ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されることになります。

この特例が適応されると、通常であれば毎月納付しなければならない源泉徴収税を、以下のとおり年2回納付にまとめることができます。
1月~6月に納付すべき源泉徴収税を、まとめて7月10日に納付
7月~12月に納付すべき源泉徴収税を、まとめて翌年1月20日に納付

例えば、今月中に申請書を提出した場合は、9月に支払う源泉徴収税からこの特例が適用されます。
そのため、8月10日までに支払う源泉徴収税は今までどおり納付し、9月10日に支払う源泉徴収税は他の月と合計して翌年1月20日に納付すれば良いということになります。

なお、前述の納期特例の要件を満たさなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、毎月納付に戻す必要があります。
posted by yagishita-tax at 13:53| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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