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2018年09月28日

セルフメディケーション税制の適用要件

医療費控除の特例として、特定一般用医薬品等購入費(最大88,000円まで)を所得金額から控除することができる制度が、セルフメディケーション税制です。そして既に適用が開始しているセルフメディケーション税制ですが、今回はこの税制の適用要件について少し記事にしたいと思います。


■「一定の取組」
この適用を受けようとする場合は、健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組」を行っている必要があります。
「一定の取組」とは、

    1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
     【人間ドック、各種健(検)診等】
    2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査
     【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
    3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
    4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
    5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
    6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
    国税庁Web「タックスアンサーNo.1129」より引用

が該当します。職場で毎年健診を受けるサラリーマンの方、市町村国保(国民健康保険)が実施する健診を受診している方は心配ありません。一方、自分で健康診査を受けている方は注意が必要です。例えば、全額自己負担で受診した人間ドックは原則的に該当しません。この場合は、全額自己負担の人間ドックの他に、予防接種や市町村が実施する健診などを受ける必要があります。

上の「1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】」と、記載がある健康診査とは、国保が実施する健康診査や、健康保険組合などから“補助が出る”人間ドックのことになります。

■「一定の取組」を証明する書類
次に「一定の取組」を証明するものは、領収書または結果通知書(①氏名②取組を行った年③取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)です。

■家族全員分必要か?
なお、セルフメディケーション税制の適用対象となる特定一般用医薬品等購入費には、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」のために支出したものが含まれますが、「一定の取組」を行っている必要があるのは、自己のみです。そのため、職場で健診を受けたサラリーマンが自己の確定申告において、「一定の取組」を全く行っていない妻の特定一般用医薬品等購入費を申告することは問題ありません。


セルフメディケーション税制の適用対象となる購入費は、商品にマークが表示されていたり、レシートに記載があったりするため、比較的わかりやすいだろうと思います。しかし、そもそもの適用要件(健診の受診など)については、うっかりしてしまう場合もありそうです。特に、全額自己負担の人間ドックは、原則として要件を満たす「一定の取組」にはなりません。ご注意下さい。
posted by yagishita-tax at 20:17| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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