この制度の適用条件は、①銀行に教育資金贈与非課税口座を開設し、②同銀行へ教育資金非課税申告書を提出する必要があります。そして、③贈与契約書による資金を④2019年3月末までに預入(1,500万円まで)しなければなりません。
銀行口座開設後は、その資金を何にでも自由に利用できるというわけではなく、教育関係の支払いに限定されることになります。そして、その資金使途の確認作業は銀行を通じて行われます。具体的には、預金を引き出した後に、教育関係への支払いを行った領収書を、銀行へ提出することが必要になります。
制度の適用は、子・孫が成長し満30歳に達した日に終了します。そして、残った資金については子・孫本人が贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となることになります。
この制度の第一のポイントは、贈ったお金について、贈与者(お金を贈る人)の相続税の計算上、相続財産に含まれないということです。したがって、教育資金を子や孫に贈ることで、ある程度まとまった金額の相続財産を短期間に減らすことができ、効果的な相続税節税対策になり得ます。
第二のポイントは、税金(贈与税)を払わないためには、子・孫が満30歳になるまでに資金を使い切る(または贈与税の非課税枠内まで使い切る)必要があることです。そのため、必要以上に多額の資金が残ってしまうような贈与額にはしない方が得策です。少なくとも、大学や専門学校の学費など、ある程度の確実性がある支出金額を見積もってから、贈与額を考えるようにして下さい。
この制度は、上手く利用すれば節税対策に効果的なのですが、失敗すると思わぬ税金が課されることにもなりますので、事前によく確認してから制度を利用するのが良いでしょう。