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2018年10月30日

教育資金贈与の非課税

 「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、父母や祖父母などから教育資金を受け取った場合に、贈与額1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
 この制度の適用条件は、①銀行に教育資金贈与非課税口座を開設し、②同銀行へ教育資金非課税申告書を提出する必要があります。そして、③贈与契約書による資金を④2019年3月末までに預入(1,500万円まで)しなければなりません。

 銀行口座開設後は、その資金を何にでも自由に利用できるというわけではなく、教育関係の支払いに限定されることになります。そして、その資金使途の確認作業は銀行を通じて行われます。具体的には、預金を引き出した後に、教育関係への支払いを行った領収書を、銀行へ提出することが必要になります。

 制度の適用は、子・孫が成長し満30歳に達した日に終了します。そして、残った資金については子・孫本人が贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となることになります。

 この制度の第一のポイントは、贈ったお金について、贈与者(お金を贈る人)の相続税の計算上、相続財産に含まれないということです。したがって、教育資金を子や孫に贈ることで、ある程度まとまった金額の相続財産を短期間に減らすことができ、効果的な相続税節税対策になり得ます。

 第二のポイントは、税金(贈与税)を払わないためには、子・孫が満30歳になるまでに資金を使い切る(または贈与税の非課税枠内まで使い切る)必要があることです。そのため、必要以上に多額の資金が残ってしまうような贈与額にはしない方が得策です。少なくとも、大学や専門学校の学費など、ある程度の確実性がある支出金額を見積もってから、贈与額を考えるようにして下さい。

 この制度は、上手く利用すれば節税対策に効果的なのですが、失敗すると思わぬ税金が課されることにもなりますので、事前によく確認してから制度を利用するのが良いでしょう。
posted by yagishita-tax at 18:39| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年10月17日

軽減税率対象品目

 平成31年(2019年)10月1日から、消費税は標準税率8%から標準税率10%へと増税になります。増税と同時に導入される軽減税率制度は税率8%、適用される品目は、新聞と食品です。今回は、軽減税率の対象品目について詳しく見て行きます。

 先ず新聞とは、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものとさています。つまり、隔週刊や月刊の業界専門紙は週2回以上の発行がありませんので、軽減税率は適用されません。また、コンビニエンスストアなどで日刊の全国紙を購入しても、それは定期購読契約に基づくものではありませんので、軽減税率は適用されません。新聞については、適用要件が明確ですので、判断に迷うようなことは少ないと思います。

 次に食品ですが、原則的に酒類を除いた食品が該当し、外食やケータリングは含まれません。つまり、ファーストフードのテイクアウト(軽減8%)と店内飲食(標準10%)で税率が異なることになります。また、小売店内の同じ商品棚において、醤油(軽減8%)とみりん(標準10% ※みりんは酒類です)で税率が異なることになります。このように、わずかな違いで税率が変化する場合が考えられます。最終的に負担する消費税額がいくらであったのかは、レシートや領収書を見れば良いのですが、なぜ軽減税率なのかといった判断に迷うことがあるかも知れません。

 なお、家計と異なり、事業・経営における消費税では、軽減と標準の税率差による有利・不利は基本的にありません。ただし、経理事務においては若干手間が増えますので、自社の会計処理方法等については、増税前に確認しておくのが良いでしょう。
posted by yagishita-tax at 17:40| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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