先ず新聞とは、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものとさています。つまり、隔週刊や月刊の業界専門紙は週2回以上の発行がありませんので、軽減税率は適用されません。また、コンビニエンスストアなどで日刊の全国紙を購入しても、それは定期購読契約に基づくものではありませんので、軽減税率は適用されません。新聞については、適用要件が明確ですので、判断に迷うようなことは少ないと思います。
次に食品ですが、原則的に酒類を除いた食品が該当し、外食やケータリングは含まれません。つまり、ファーストフードのテイクアウト(軽減8%)と店内飲食(標準10%)で税率が異なることになります。また、小売店内の同じ商品棚において、醤油(軽減8%)とみりん(標準10% ※みりんは酒類です)で税率が異なることになります。このように、わずかな違いで税率が変化する場合が考えられます。最終的に負担する消費税額がいくらであったのかは、レシートや領収書を見れば良いのですが、なぜ軽減税率なのかといった判断に迷うことがあるかも知れません。
なお、家計と異なり、事業・経営における消費税では、軽減と標準の税率差による有利・不利は基本的にありません。ただし、経理事務においては若干手間が増えますので、自社の会計処理方法等については、増税前に確認しておくのが良いでしょう。