通常ですと、毎年似たような収支で事業を行っている個人事業主の方は、特に問題なく納付していることと思います。しかし、事業を廃業した場合や、業況の変化によって、予定納税の納付が難しくなる場合があります。これは、手元の現金が減ってしまったという状況を指すのではなく、予定納税で見込まれている所得ほどには所得が生じなくなったという状況をさします。具体的には、国税庁Webに列挙されていますが、
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(1) 廃業や休業、失業をした場合
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(4) 次の1から5のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
1 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
2 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
3 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
4 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
5 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合
なお、上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」より抜粋
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となっています。
このような場合に、その年の7月1日から7月15日までに「予定納税の減額申請書」を提出することで、7月と11月の予定納税を減額することができます(なお、11月1日から15日までに提出した場合は、11月の予定納税額のみが対象)。
当事務所では、「予定納税の減額申請書」の作成も受け付けております。
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