あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

埼玉県川越市の税理士事務所です!

電話でご予約 050-7128-6252

(受付時間)平日9:00~17:00

 メールでお問い合わせ

ホーム

事務所概要

業務・料金

ブログ

よくあるご質問


2019年02月15日

配偶者控除の改正について

今年適用される所得税制の中で、影響が大きいのが、配偶者控除の改正だと思います。
影響を受ける方も多いのではないでしょうか。
今回は配偶者控除の改正について端的にまとめたいと思います。

配偶者控除:改正内容
●適用しようとする申告者本人の所得制限が追加
・昨年分までは、
申告者本人にどれだけ所得があっても、配偶者控除の適用を受けることができました。
・今年分からは、
合計所得900万円超(給与収入なら1,120万円超)の方は控除額が減額され、
合計所得1,000万円超(給与収入なら1,220万円超)の方は控除の適用を受けることができません。

配偶者特別控除:改正内容
●適用しようとする申告者本人の所得制限が追加(この点は配偶者控除と同様です。)
・昨年分までは
申告者本人にどれだけ所得があっても、配偶者控除の適用を受けることができました。
・今年分からは、
合計所得900万円超(給与収入なら1,120万円超)の方は控除額が減額され、
合計所得1,000万円超(給与収入なら1,220万円超)の方は控除の適用を受けることができません。

●配偶者の所得制限が緩和
・昨年分までは、
配偶者の合計所得76万円以上(給与収入なら141万円以上)の場合、配偶者特別控除の適用を受けることはできませんでした。
・今年分からは、
配偶者の合計所得123万円以下(給与収入なら201万円以下)であれば、配偶者の所得水準に応じた控除額の適用を受けることができます。

配偶者(特別)控除額等のまとめ
1ページ目と2ページ目をご覧下さい。
(原出所)『平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて』国税庁Web(https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

配偶者(特別)控除を適用して申告書を作成する場合には、ご自分の所得と、配偶者の所得を再確認して作成してみて下さい。
posted by yagishita-tax at 20:23| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ホーム | 事務所概要・地図 | 業務・料金 | ブログ | よくあるご質問 |

柳下真英税理士事務所

Copyright © 2017 Yagishita-tax. All rights reserved.