影響を受ける方も多いのではないでしょうか。
今回は配偶者控除の改正について端的にまとめたいと思います。
配偶者控除:改正内容
●適用しようとする申告者本人の所得制限が追加
・昨年分までは、
申告者本人にどれだけ所得があっても、配偶者控除の適用を受けることができました。
・今年分からは、
合計所得900万円超(給与収入なら1,120万円超)の方は控除額が減額され、
合計所得1,000万円超(給与収入なら1,220万円超)の方は控除の適用を受けることができません。
配偶者特別控除:改正内容
●適用しようとする申告者本人の所得制限が追加(この点は配偶者控除と同様です。)
・昨年分までは
申告者本人にどれだけ所得があっても、配偶者控除の適用を受けることができました。
・今年分からは、
合計所得900万円超(給与収入なら1,120万円超)の方は控除額が減額され、
合計所得1,000万円超(給与収入なら1,220万円超)の方は控除の適用を受けることができません。
●配偶者の所得制限が緩和
・昨年分までは、
配偶者の合計所得76万円以上(給与収入なら141万円以上)の場合、配偶者特別控除の適用を受けることはできませんでした。
・今年分からは、
配偶者の合計所得123万円以下(給与収入なら201万円以下)であれば、配偶者の所得水準に応じた控除額の適用を受けることができます。
配偶者(特別)控除額等のまとめ
1ページ目と2ページ目をご覧下さい。
(原出所)『平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて』国税庁Web(https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf)
配偶者(特別)控除を適用して申告書を作成する場合には、ご自分の所得と、配偶者の所得を再確認して作成してみて下さい。