あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

埼玉県川越市の税理士事務所です!

電話でご予約 050-7128-6252

(受付時間)平日9:00~17:00

 メールでお問い合わせ

ホーム

事務所概要

業務・料金

ブログ

よくあるご質問


2019年03月07日

振替納税

所得税の確定申告期限は3月15日です。
こんにちは。確定申告期真っ最中ですね。

申告書の提出のみに目が行きがちですが、税金の支払方法はどうしていますか?
金融機関窓口で納付書をお使いですか?

当事務所では、お客様に振替納税(口座引落)をお勧めしています。
最大の理由は、支払(引落日)が4月に入ってからだということです。
その他にも、払い忘れが無いなどのメリットもあります。

今回のブログは、振替納税の設定についてです。

振替納税を設定するには、「預貯金口座振替依頼書」を記入する必要があります。

これは国税庁Webからダウンロードすることもできますし、
無料配布冊子の『所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き』にも付いています。

記入にあたっての注意点は、「納付書送付依頼書」部分にも記入が必要ということです。

記入する用紙は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という名称の用紙なのですが、用紙のタイトルはそうは印刷されていないところがややこしいところです。上段「納付書送付依頼書」と下段「預貯金口座振替依頼書」とが同じ用紙に印刷されているので、用紙が不足するということは無いのですが、上段部分の記入漏れに注意して下さい。

手っ取り早い話として、「自分の名前を2回書くということを忘れない」ことで、記入漏れを防げます(納付書送付依頼者名と口座名義のことです)。

そして、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を確定申告書の提出期限までに提出することで、今年分の納税から口座振替が可能です。

振替納税は、税務署に停止を申し出ない限りは、翌年以降も継続します。
便利な納税方法ですので、是非一度お試し下さい。
posted by yagishita-tax at 09:05| 税 その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ホーム | 事務所概要・地図 | 業務・料金 | ブログ | よくあるご質問 |

柳下真英税理士事務所

Copyright © 2017 Yagishita-tax. All rights reserved.