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2019年08月19日

贈与税の基礎控除

自己計算によれば、自分には相続税が課税されそうだが、まだ何も対策をしていないという方も多いのではないでしょうか。簡単に始められる相続税対策の一つに、贈与税の基礎控除を活用する方法があります。今回は、贈与税の基礎控除についてまとめてみようと思います。

親が生きているうちに、子供へ資産を贈与した場合は、贈与税の対象となります。このとき、贈与税がかからない一定金額までを基礎控除と言います。基礎控除とは、暦年課税制度の適用を受けている場合に、1年間に行った贈与のうち110万円までが非課税になるという控除です。つまり、1年間に110万円までであれば、親から子へ財産を贈与しても税金はかからないということになります。(なお、親が同一生計の子供へ生活費の仕送りをする場合などについては、そもそも贈与になりません。子供の資産として残るような財産を、親から子へ渡した場合に、贈与税の対象となります。)

この基礎控除は、長期的な贈与を行うケースにおいて、大きな節税効果を発揮します。例えば、親に相続税が課税される場合、課税される部分の資産を子供へ生前贈与してしまえば、相続税を節税できます。この節税策に、贈与税の基礎控除を活用するわけです。

具体的に考えて見ますと、親が子に110万円の贈与を10年行えば、1,100万円の資産を非課税で子供へ渡すことができます。さらに、この1,100万円の贈与は、財産を受け取る側の人数が多くなれば多くなる程、控除額の合計額が大きくなって行きます。子供2人の家族においては、10年間合計で2,200万円が非課税になります。子供が3人の家庭においては、10年間で3,300万円です。贈与する相手を、子供だけでなく配偶者まで含めた場合は、さらなる節税効果を発揮します。標準的なサラリーマン家庭の場合は、贈与税の基礎控除だけでかなりの額の相続税を節税することができることがわかります。

贈与税の基礎控除の活用とは、受取人一人当たり年間110万円ずつ贈与して行くという単純なものです。非常に簡単に始めることができますので、相続税の節税策がまだの方は、先ずはこのような簡単な方法から検討して見るのが良いと思います。

※ここでお話した贈与税の基礎控除とは、暦年課税制度の適用を受ける場合に適用される控除です。相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、110万円の基礎控除の適用はありませんので注意が必要です。なお、過去に相続時精算課税の適用を受けるための申告等をしていない場合は、暦年課税が適用されていることになります。
posted by yagishita-tax at 08:33| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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