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2020年05月25日

持続化給付金②

持続化給付金の詳細アナウンスが出て来ましたので、ポイントをまとめてみたいと思います。

■対象者
売上が前年同月比50%以上減少している事業者

■必要書類
・売上高が減少した月の帳簿
・確定申告書1枚目の控え
法人のみ
・事業概況書の控え

■給付額
50%超の減少額×12ヶ月分

このポイントを頭に入れて、申請要領を読めば理解が進むと思います。
また、この他に給付金受取口座の通帳や本人確認書類などが必要になりますが、それらは適宜用意すれば大丈夫です。
少し手間がかかるかも知れないものは「売上高が減少した月の帳簿」です。1ヶ月間の売上高が集計されていれば良いわけですが、売上げた日付・金額・内容について、一定のルールを決めて集計記入したものを作成して下さい。

制度としては、1ヶ月間の減少結果で、12ヶ月分の給付金がでるため、非常に迅速な対応という点で、良い制度だと思います。
既に自粛による収入減で支払資金が不足している事業者様で、対象者に該当している方は、急ぎ申請を検討されるのが良いと思います。
posted by yagishita-tax at 19:53| 雑談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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