こちらの申請方法は持続化給付金とは若干異なり、埼玉県の休業要請に応えたことに対して給付金が出ます。
そのため、休業日数を申請する方式になっています。
申請内容自体にはあまり難点は無いと思います。
注意点は、1回目の締め切りが6月15日、2回目の締め切りが7月17日となっており、持続化給付金よりもかなり早い段階で締め切りとなるということです。休業要請に応えていたわけだから、時間は余っていただろうということなのかも知れません。
自粛関係による減収で、支払に追われる中で申請締め切りが早いので、大変かと思いますが、申請予定の事業者様は少し早めに申請準備に入った方が良いでしょう(特に1回目の締め切りは6月15日です)。
持続化給付金や埼玉県給付金などの給付金では支払準備として全然不足してしまうという事業者様も多くいることと思います。その場合は、借入金の返済額軽減相談、加入保険の契約者貸付、家賃支払の延期などの方法で、支払額を減少させる方法も考えられます。お早めに支払先へ相談されてみて下さい。