・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
これらの中では、納税の猶予制度の特例を行うケースが多いと思います。
制度内容を国税庁Webで確認しますと
特例猶予の要件と効果
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
出所:国税庁Web https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
となっております。
一点だけ納税を延期することの注意点をお伝えすると、結局は支払わなければならないということです。延期後の税金を通常のスケジュールで支払うことになれば、短期間で多額の税金を支払うことになってしまいます。現在の資金繰りに多少でもゆとりがある場合は、支払っておいた方が良いと思います。
もちろん、資金繰りがギリギリであるケースなどは猶予制度の適用を受けた方が良いと思いますし、新型コロナウイルスの先行き考えて見た場合に、手元資金を厚くしておきたいという考え方も良いと思います。
しかし、納税猶予は給付金とは異なりますので、何となく特例猶予の申請をするということではなく、事業を続ける上で必要であるという場合にのみ申請するようにすることをお勧めします。