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2020年09月16日

消費税申告期限延長の税制改正

消費税法の改正により「法人に係る消費税の申告期限の特例の創設」が行われました。
これはつまりどういうものかと言いますと、法人は消費税の確定申告を事業年度終了後2ヶ月以内に行わなければならないのですが、これを3ヶ月以内に延長することが出来るというものです。

法人は、法人税と消費税の確定申告を同時に作成・提出するのが作業手順としても効率的なため、法人税と消費税の確定申告を事業年度終了後2ヶ月以内に同時に行っているケースが多いと思います。

そして従来、法人税の申告期限の延長の特例を申請しても、法人税の申告期限しか延長されず、消費税の申告期限を延長する方法はありませんでした。それが今回の改正で、消費税の申告期限を延長する方法ができたというわけです。

法人税と消費税の確定申告を、事業年度終了後3ヶ月以内に同時に行うということが出来るようになったわけですから、法人税の申告期限延長の利便性も高まったということになります。

株主総会開催時期などの関係で、事業年度終了後3ヶ月以内の申告書提出の方が都合が良い法人は、是非検討して見て下さい。

※この改正の適用開始時期は令和3年3月31日以後に終了する事業年度からとなっています。
posted by yagishita-tax at 21:13| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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