38万円→48万円
基本的に10万円増額されることになりました。
(ただし、合計所得金額が2,400万円を超える所得者については32万円、2,450万円を超える所得者については16万円、2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。)
これから行われる年末調整から具体的に適用開始されます。
そして、給与所得控除が10万円減額されます。
(ただし、一部の給与所得者は25万円減額)
結局のところ、ほとんどの給与所得者の税額は変化なしということになるわけですが、内容としては変化していますので、ご注意下さい。