一時支援金と異なる点は、1.毎月申請になったこと、2.基本申請と簡単申請という二つの申請方法ができたことです。
■毎月申請になった
以前の持続化給付金は、1ヶ月分の売上高判定で、1年分の利益補填を趣旨とした給付金でした。また、前回の一時支援金は、1ヶ月分の売上高判定で、3ヶ月分の利益補填を趣旨とした給付金でした。
今回の月次支援金は、その名の通り、1ヶ月分の売上高判定で、1ヶ月分の利益補填を目的としています。そのため、状況によって、毎月毎月の支援金申請になる方もいれば、1ヶ月分の1回だけ申請となる方もいるということになります。
法人の場合は、申請期間についてはこれだけですが、個人の場合は少し問題が残ります。
個人で青色申告をしている場合、青色申告決算書を使用して計算する方法と、白色申告者と同じやり方で計算する方法の二つの計算方法があります。この二つの計算方法は、都度変更が可能かという問題です。例えば、7月については青色申告決算書を使用して計算したいが、8月については白色申告者と同じやり方で計算したいという場合などが考えられます。この場合、各月について条件に合致する計算方法へ、自由に変更して申請して良いとのことです。
話をまとめると、
・月次支援金は毎月条件判定を行って毎月申請する。
・個人事業者は、青色申告であれば、申請月毎に、青色型の計算方法・白色型の計算方法を選んで申請することが出来る。
ということになります。
■基本申請と簡単申請
毎月申請という事務手間が考慮されたのだと思いますが、申請方法が二つ存在します(細分すると三つ)。
1.基本申請:一時支援金や月次支援金を受給したことの無い方が、全く最初の事前確認からスタート
2.基本申請:一時支援金や月次支援金を受給したことの有る方が、事前確認や本人確認資料などは不要だが、基本的な書類一式の提出が必要な申請方法
3.簡単申請:一時支援金や月次支援金を受給したことの有る方が、ほとんどの書類は既に提出済みであり、新しい月の売上高資料を提出するだけで申請する方法。
少し角度を変えて説明すると以下の通りです。
◎一時支援金や月次支援金を受給したことの無い方
法人も個人も1の申請方法になります。
◎一時支援金や月次支援金を受給したことの有る方
法人であれば3ということになります。
個人であれば、青色型の計算方法・白色型の計算方法を、前回から変更せず、連続して継続する場合のみ3を選択することができます。月替わりによって青色型の計算方法・白色型の計算方法を変更するのであれば2ということになります。
一時支援金からの変更点を、文章にするとやや長くなってしまいわかり難いかも知れませんが、ご自分に関係のあるところだけを確認するのであれば、そこまで複雑ではないと思います。
特に、毎月申請と言われると、申請手間が心配になるかも知れませんが、これも、簡単申請であればかなり手間は軽減されるだろうと思います。
各月の2ヶ月後が申請締め切りとなり、やや締め切りが早いですから、お早めに申請をするようにして下さい。