先ずは復習になりますが、消費税とは、自分が売上げて受け取った消費税額から、自分が仕入れを行って「他人に支払った消費税額」を引いた残りを支払う税金です。
今、東京商店という事業者がいます。
東京商店は売上は税込110万円で、仕入は税込77万円です。
次に、埼玉卸問屋という事業者がいたとします。
埼玉卸問屋は、消費税の免税事業者のため、消費税を納税していません。
東京商店は埼玉卸問屋から、22万円の商品を仕入れています。
■インボイス前
東京商店の消費税納税額は、
売上消費税10万円-仕入消費税7万円=税務署へ納付する消費税3万円
■インボイス後
東京商店の消費税納税額は、
売上消費税10万円-(仕入消費税7万円-埼玉卸問屋からインボイスがもらえないため2万円)=税務署へ納付する消費税5万円
以上の通り、東京商店が税務署へ納付する消費税は、インボイス前3万円が、インボイス後5万円になってしまいます。
東京商店としては、埼玉卸問屋へ消費税の課税事業者として届出番号をもらうように依頼するでしょう。
埼玉卸問屋は、売上が減るわけにいかないので、断ることが出来ず、税務署へ消費税を納付するようになります。
■問題点
埼玉卸問屋が消費税を納税するようになりますので、商品価格に消費税を上乗せする必要があります。
では、埼玉卸問屋が東京商店に売っている商品を、22万円→24.2万円に消費税分の値上げが可能でしょうか?
東京商店は、その値上げを受け入れてくれるのかどうかという問題があります。
これはつまり消費税の転嫁の問題ですから、政府が消費税転嫁対策を取る必要がありますが、なかなか実効的な対策が無いようです。
公正取引委員会では、特設サイトを設けているようです。参考にして下さい。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html