■簡易な方法による延長と、振替納税
それでも、所得税確定申告書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入するだけ(簡易な方法による延長)で、申告期限の1ヶ月延長が可能となっていました。
なお、簡易な方法によって申告期限を1ヶ月延長した場合、振替納税の日程は、以下のとおりとなります。
「個別指定による期限延長により令和4年4月15日(金)までに申告された方の預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
申告所得税及び復興特別所得税 : 令和4年5月31日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和4年5月26日(木)」
国税庁Web(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm)より引用
■4月15日より後の、個別延長申請
さらに、新型コロナウイルスの影響を受け、1ヶ月を超える申告期限の延長が必要であった場合には、個別の申請によって、より長期な延長の適用を受けることが出来ます。
国税庁Webによる案内は、以下のとおりです。
「新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。」
国税庁Web(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm)より引用
いつまで延長されるのかという点が少しわかり難いと思いますので、補足します。新型コロナ下においても、確定申告を完了できる程度に行動できるようになった時期から、2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められるということです。例えば「医師の勧めもあって、5月に入ったら外出など申告作成ができるようになる」という場合は、5月1日から2か月以内の範囲で延長が認められるということです。
新型コロナウイルスの影響を受けてお困りの場合は、本日の記事を参考にして下さい。