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2022年05月06日

教育資金贈与の非課税 改正

以前、このブログでも紹介しました「教育資金贈与の非課税」ですが、現在は当時から改正が行われていますので、再び記事にしたいと思います。

なお、前回の記事はこちら
http://yagishita-tax.seesaa.net/article/462460093.html

先ず、この制度の適用を受けるための基本ですが、
1.銀行に教育資金贈与非課税口座を開設する
2.2023年3月31日までに一括贈与する資金を入金し、銀行に教育資金非課税申告書を提出する
3.教育資金を支払ったら、その領収書を銀行へ提出する

これにより、直系尊属から直系卑属へ、非課税で教育資金の一括贈与を行うことが出来ます。


■教育資金の定義
教育資金とは学校等(高校や大学など)と学校等以外(学習塾や水泳教室など)への支払が該当します。
ただし、受贈者が23歳以上の場合は、学校等と教育訓練(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用)のみが該当します。

■一括贈与の上限金額
非課税で一括贈与できる教育資金の上限は1,500万円までです。ただし、教育資金とすることができる学校等以外への支払は、500万円までです。

■受贈者の所得制限
一括贈与の設定時に、前年の合計所得が1,000万円以下である必要があります。

■贈与者死亡時の対応
贈与者死亡時に、受贈者が23歳未満、学校等に在学中、教育訓練受講中である場合は、相続税の課税対象とはなりません。
そうではない場合、相続税が課税されることになります。そしてその場合の相続税額は、通常よりも2割加算された税額を支払わなければなりません。

■適用の終了
この制度は、受贈者が30歳になると終了します。例外として、受贈者が30歳時点で学校等・教育訓練に在学していた場合は、その教育が終了した時に、制度の適用も終了します。ただし、受贈者が40歳になった場合は、いかなる場合であっても制度の適用が終了します。
制度の適用が終了した時点で、過去に一括贈与を受け、使わずに残っている残額には、贈与税が課税されます。


前回の記事から見ると、主に教育資金の定義と、贈与者死亡時の対応が改正されていますので、ご注意下さい。


posted by yagishita-tax at 12:46| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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