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2023年03月23日

インボイス登録

ご存じの方も多いと思いますが、インボイス登録の期限(10月スタート分)が3月31日までとなっております。

インボイス制度について、簡単なおさらいをしておきます。


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適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス【…】の保存等が必要となります。
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(出所)国税庁Web「インボイス制度の概要」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htmより抜粋


インボイスがあるかどうかは、消費税の納税額を変化させます。
そのため、自分が取引先へインボイスを発行し、取引先を困らせないようにする必要が生じます。
そして、インボイスを発行するために必要となるのがインボイス登録です。

インボイスの登録期限は、一旦3月31日ですが、4月1日以降も申請できます。
3月31日に申請が間に合わなかった理由について問われること無く、単純に提出期限が延長されています。
申請がまだ、検討自体もまだという皆さんも、慌てる必要はないわけです。
良く検討されてから、インボイス登録方針をお決めになると良いと思います。

※ただし、検討中のまま8月に入ってしまうなど、極端に遅くなることが無いようにご注意下さい。
posted by yagishita-tax at 10:21| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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