交際費については、概要・概略は耳にしたことがあるという方も多いようです。
今回は交際費と会議費についてポイントをまとめたいと思います。
あまり細かい規定を暗記するような必要はありませんが、どのような区別が必要になるのかという程度は知っておいた方が良いでしょう。
先ず、資本金1億円以下の中小企業であれば、800万円までの交際費を経費にすることができます。
この交際費のうち、飲食等の費用で参加者一人当たり5,000円以下のものを会議費として交際費から除くことができます。
そのため、実質的には交際費は800万円を超えて計上できるということになります。もう少し正確な表現をすれば、交際費と会議費(本来的には交際費としての飲食代)の合計は800万円を超えることができるということです。
つまり、ポイントは2点。①交際費は800万円まで、②会議費は除外できるということです。
交際費の中から会議費として飲食代(参加者一人当たり5,000円以下のもの)を除くためには、一定の証拠書類(領収書)を保管しておく必要があります。
具体的には、以下の事項が記載された領収書の保管が必要です。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の
氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、
領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
(出所)国税庁Web「タックスアンサーNo.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より抜粋
ポイントですが、得意先の名称や、参加人数などは、レシートや領収書に印字されてはいないでしょうから、
領収書裏面に自分でメモしておくことです。
業種によっては交際費がそれなりに大きな比重を占めている場合もあると思います。
交際費においては会議費計上も活用し、効果的な経費計上を行って見て下さい。
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