■軽減税率対象品目
既にこのブログでもご紹介しましたが、もう一度、軽減税率対象品目をおさらいしておきましょう。
「軽減税率の対象品目
飲食料品:飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
新聞:新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化とに関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。」
出所:国税庁(2019)『よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)(パンフレット)』p.3より抜粋
端的に表現すれば、軽減税率対象品目は食品と新聞です。これ以外の品目は10%の標準税率が適用されます。
■「持ち帰りor外食」問題
新聞については軽減税率の要件が明確なのですが、食品については曖昧な部分があります。TV番組などでご覧になった方も多いかも知れませんが、「持ち帰りor外食」問題です。
消費税においては、持ち帰って食べる食品は必需的消費(軽減税率8%)で、外食として食べる食品は選択的消費(標準税率10%)というスタンスです。したがって、外食に軽減税率は適用されません。
店内食コーナー(またはイートインスペースなど)があるスーパーなどにおいて、包装された食品は基本的に軽減税率で会計をしています。しかし、店内食コーナーで飲食される食品である場合は、標準税率で会計しなければならないことになるわけです。このため、店内食コーナーで飲食する場合は、その旨を本人に申し出てもらい、標準税率で会計するなどの対応を取っているところが多いようです。
では、持ち帰る食品(軽減税率8%)として会計を済ませた後に、結局は店内食コーナーで飲食するような場合はどうなるでしょうか。この場合、「ある食品に軽減税率を適用すべきかどうかの判定は、会計時点の意思で行う」という考え方が適用されます。
したがって、持ち帰る食品(軽減税率8%)として会計をしたあとに、考えを改めて、店内食コーナーで飲食するという場合も、特段の問題はないということになります。逆に、店内食コーナーで飲食する食品(標準税率10%)として会計をしたが、考えを改めて、自宅へ持ち帰って食するというような場合に、販売店側から消費税2%分の返金を受けることはできないということです(販売店側の親切で返金してくれる場合があるかも知れませんが…販売店に返金の義務はありません)。
まだ始まったばかりでややこしい軽減税率制度ですが、少しずつ慣れて行きましょう。
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