あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

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2020年07月18日

新型コロナウイルスによる税金関係の対策措置

新型コロナウイルスの影響により、国税関係において以下のような対策が行われています。

・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

これらの中では、納税の猶予制度の特例を行うケースが多いと思います。

制度内容を国税庁Webで確認しますと

特例猶予の要件と効果
 令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合、
 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
出所:国税庁Web https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

となっております。

一点だけ納税を延期することの注意点をお伝えすると、結局は支払わなければならないということです。延期後の税金を通常のスケジュールで支払うことになれば、短期間で多額の税金を支払うことになってしまいます。現在の資金繰りに多少でもゆとりがある場合は、支払っておいた方が良いと思います。

もちろん、資金繰りがギリギリであるケースなどは猶予制度の適用を受けた方が良いと思いますし、新型コロナウイルスの先行き考えて見た場合に、手元資金を厚くしておきたいという考え方も良いと思います。

しかし、納税猶予は給付金とは異なりますので、何となく特例猶予の申請をするということではなく、事業を続ける上で必要であるという場合にのみ申請するようにすることをお勧めします。
posted by yagishita-tax at 12:10| 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月24日

役員報酬について

法人の役員報酬(いわゆる役員の給与)について、「いつでも社長の好きなように変更できる」と認識している方も多いのではないでしょうか。

役員報酬には定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与の三種類があります。このうち、事前確定届出給与は役員報酬の支払前に、支払金額を税務署へ届け出なくてはなりません。また、業績連動給与とは、売上高と役員報酬の明確な対応関係を決定し、公表することが必要です。比較的自由度の高いと表現すべきか、面倒が少ないと表現すべきか、都度的なニーズに対して都合の良い役員報酬が定期同額給与ということになります。

今回は、この定期同額給与についてまとめたいと思います。

定期同額給与とは、その名のとおり、毎月同じ金額である必要があります。そのため、いつでも簡単に役員報酬の改定(金額変更)を行えるというものではありません。では定期同額給与の改定が認められるのはどのような場合でしょうか。国税庁のWebで確認します。

「イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)

ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)」
出所:国税庁Web「タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」

これをまとめると、イ:期首から3ヶ月以内・ロ:役員人事異動・ハ:急な業績悪化による役員報酬減額、この3つの場合にしか改定を行うことはできないということです。役員の人事異動や、急な業績悪化というものはそれほど頻繁には起こらないでしょうから、実際には期首から3ヶ月以内の改定となることが通常です。結論として、役員報酬は「いつでも社長の好きなように変更できる」わけではないということになります。

通常に役員報酬を変更するという場合の、期首から3ヶ月という期間は、前期の決算確定の時期です。したがって、役員報酬を変更できるのは、一年間の内の決算確定時期だけだということも、併せて覚えておくと良いと思います。
posted by yagishita-tax at 12:57| 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月14日

法人の交際費

以前から、法人の交際費については、「5,000円だと何か違うんだっけ?」や「飲食代は会議費なんだっけ?」といったご質問を頂くことがよくあります。
交際費については、概要・概略は耳にしたことがあるという方も多いようです。
今回は交際費と会議費についてポイントをまとめたいと思います。

あまり細かい規定を暗記するような必要はありませんが、どのような区別が必要になるのかという程度は知っておいた方が良いでしょう。

先ず、資本金1億円以下の中小企業であれば、800万円までの交際費を経費にすることができます。

この交際費のうち、飲食等の費用で参加者一人当たり5,000円以下のものを会議費として交際費から除くことができます。
そのため、実質的には交際費は800万円を超えて計上できるということになります。もう少し正確な表現をすれば、交際費と会議費(本来的には交際費としての飲食代)の合計は800万円を超えることができるということです。

つまり、ポイントは2点。①交際費は800万円まで、②会議費は除外できるということです。

交際費の中から会議費として飲食代(参加者一人当たり5,000円以下のもの)を除くためには、一定の証拠書類(領収書)を保管しておく必要があります。
具体的には、以下の事項が記載された領収書の保管が必要です。

    イ 飲食等の年月日
    ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の
      氏名又は名称及びその関係
    ハ 飲食等に参加した者の数
    ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
      (店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、
      領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
    ホ その他参考となるべき事項
    (出所)国税庁Web「タックスアンサーNo.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より抜粋

ポイントですが、得意先の名称や、参加人数などは、レシートや領収書に印字されてはいないでしょうから、
領収書裏面に自分でメモしておくことです。

業種によっては交際費がそれなりに大きな比重を占めている場合もあると思います。
交際費においては会議費計上も活用し、効果的な経費計上を行って見て下さい。
posted by yagishita-tax at 17:46| 法人税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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