あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

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2023年02月23日

確定申告書A様式

今年から所得税確定申告書のA様式が無くなりました。
B様式に統一されたということです。

基本的な申告書様式がB様式で、それを簡略化した様式がA様式です。
A様式は、給与所得者の医療費控除申告などに使用することを想定し、記入欄を少なくしてありました。
A様式の意図するところを理解してみると、確かに給与所得者などにとっては記入し易い申告書でした。

実際の利用状況として、A様式の意図するところを理解している方は、B様式でも問題がありませんでした。
A様式の意図など全く理解していない方は、A様式でもB様式でも、どちらも難しいという点で違いがありませんでした。

そのため、A様式の存在意義は、当初の想定よりは小さなまま推移し、今回の確定申告からは廃止となりました。
念のため、申告書A様式を載せておきます。
所得税確定申告書 A様式

申告書は全般的に、年を経る毎に複雑になって行っている印象があります。そのような中で、簡略化しようというA様式の試みは画期的で、良い発想だったのですが、もっと活用するためには、もう一歩踏み込んだ簡略化が必要だったのかも知れません。
posted by yagishita-tax at 18:00| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年01月30日

令和4年分適用の住宅ローン控除

今年の住宅ローン控除は、制度の全体像が大きく変わっているので、大きな変更点2つについて確認しておきます。

1.リフォームのローン控除が無くなりました。
今まで、既に住居として利用している住宅を、リフォームした場合、それが一定の基準を満たせば、住宅ローン控除の適用がありました。
しかし、この制度は利用者が少なく、制度の存在意義があまりないために、廃止とのことです。

2.現金一括の特別控除
今までは、住宅ローンを利用せずに、現金一括購入した場合などは税制上の特典はありませんでした。
今年からは、税額控除の適用を受けることが出来ます。
ただし、一般の住宅ローン控除のように長期に渡って控除を受けることが出来るわけではないというところは注意です。

過去、皆さんから受ける質問に、「自宅を現金で買ったら、何も得は無いんですよね?」という質問は、それなりにありました。
つまり、ローンを組む必要が無い方も、住宅ローン控除の適用を受けるために、住宅ローンを組むケースがそれなりにあったのだろうと思います。
今後は、そのような事例は減少するのだろうと思います。

私見ですが、住宅ローンを組む人が得をし、計画的な一括購入をした人が損をするという不合理が緩和されたという意味で、良い改正だったと思います。
住宅ローンは、必ずしも所得に比例するものではありませんから、高額所得者優遇ということにはなりません。また、一括購入該当者の方が、得できる部分は小さく留まるようになっています。

住宅ローン控除は、個々の納税者にとって大きな節税効果を持つものですので、今後もバランスの良い改正を重ねて行って欲しいと思います。
posted by yagishita-tax at 20:58| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年04月28日

新型コロナウイルスによる所得税確定申告期限延長

昨年、一昨年とも、所得税確定申告の申告期限が1ヶ月延長されました。広く一般的に、誰でも延長が認められたわけですが、今年はこれが無くなりました。

■簡易な方法による延長と、振替納税
それでも、所得税確定申告書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入するだけ(簡易な方法による延長)で、申告期限の1ヶ月延長が可能となっていました。
なお、簡易な方法によって申告期限を1ヶ月延長した場合、振替納税の日程は、以下のとおりとなります。


「個別指定による期限延長により令和4年4月15日(金)までに申告された方の預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
申告所得税及び復興特別所得税   : 令和4年5月31日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和4年5月26日(木)」
国税庁Web(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm)より引用


■4月15日より後の、個別延長申請
さらに、新型コロナウイルスの影響を受け、1ヶ月を超える申告期限の延長が必要であった場合には、個別の申請によって、より長期な延長の適用を受けることが出来ます。
国税庁Webによる案内は、以下のとおりです。


「新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。」
国税庁Web(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm)より引用


いつまで延長されるのかという点が少しわかり難いと思いますので、補足します。新型コロナ下においても、確定申告を完了できる程度に行動できるようになった時期から、2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められるということです。例えば「医師の勧めもあって、5月に入ったら外出など申告作成ができるようになる」という場合は、5月1日から2か月以内の範囲で延長が認められるということです。
新型コロナウイルスの影響を受けてお困りの場合は、本日の記事を参考にして下さい。


posted by yagishita-tax at 21:11| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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