あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

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2023年03月23日

インボイス登録

ご存じの方も多いと思いますが、インボイス登録の期限(10月スタート分)が3月31日までとなっております。

インボイス制度について、簡単なおさらいをしておきます。


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適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス【…】の保存等が必要となります。
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(出所)国税庁Web「インボイス制度の概要」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htmより抜粋


インボイスがあるかどうかは、消費税の納税額を変化させます。
そのため、自分が取引先へインボイスを発行し、取引先を困らせないようにする必要が生じます。
そして、インボイスを発行するために必要となるのがインボイス登録です。

インボイスの登録期限は、一旦3月31日ですが、4月1日以降も申請できます。
3月31日に申請が間に合わなかった理由について問われること無く、単純に提出期限が延長されています。
申請がまだ、検討自体もまだという皆さんも、慌てる必要はないわけです。
良く検討されてから、インボイス登録方針をお決めになると良いと思います。

※ただし、検討中のまま8月に入ってしまうなど、極端に遅くなることが無いようにご注意下さい。
posted by yagishita-tax at 10:21| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年10月15日

消費税インボイス制度2

先月の消費税インボイス制度の説明に具体例を加えてみます。
先ずは復習になりますが、消費税とは、自分が売上げて受け取った消費税額から、自分が仕入れを行って「他人に支払った消費税額」を引いた残りを支払う税金です。

今、東京商店という事業者がいます。
東京商店は売上は税込110万円で、仕入は税込77万円です。

次に、埼玉卸問屋という事業者がいたとします。
埼玉卸問屋は、消費税の免税事業者のため、消費税を納税していません。
東京商店は埼玉卸問屋から、22万円の商品を仕入れています。


■インボイス前
東京商店の消費税納税額は、
売上消費税10万円-仕入消費税7万円=税務署へ納付する消費税3万円

■インボイス後
東京商店の消費税納税額は、
売上消費税10万円-(仕入消費税7万円-埼玉卸問屋からインボイスがもらえないため2万円)=税務署へ納付する消費税5万円


以上の通り、東京商店が税務署へ納付する消費税は、インボイス前3万円が、インボイス後5万円になってしまいます。

東京商店としては、埼玉卸問屋へ消費税の課税事業者として届出番号をもらうように依頼するでしょう。
埼玉卸問屋は、売上が減るわけにいかないので、断ることが出来ず、税務署へ消費税を納付するようになります。

■問題点
埼玉卸問屋が消費税を納税するようになりますので、商品価格に消費税を上乗せする必要があります。
では、埼玉卸問屋が東京商店に売っている商品を、22万円→24.2万円に消費税分の値上げが可能でしょうか?
東京商店は、その値上げを受け入れてくれるのかどうかという問題があります。
これはつまり消費税の転嫁の問題ですから、政府が消費税転嫁対策を取る必要がありますが、なかなか実効的な対策が無いようです。

公正取引委員会では、特設サイトを設けているようです。参考にして下さい。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html


posted by yagishita-tax at 17:59| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年09月25日

消費税インボイス制度1

消費税のインボイス制度を、簡単に説明します。

消費税とは、自分が売上げて受け取った消費税額から、自分が仕入れを行って「他人に支払った消費税額」を引いた残りを支払う税金です。
ここでのポイントは、「他人に支払った消費税額」が多ければ多い程、税務署へ納めなければならない消費税が少なくて済むということです。

そして今まで、消費税の申告計算をするとき、「他人に支払った消費税額」については、「相手から領収書をもらって」、帳簿に記録した金額から計算していました。

これからは、「相手から領収書をもらう」のではなく、インボイスをもらわなければならなくなります。

インボイスとは、基本的な見た目はレシートや領収書と同じなのですが、1点大きく異なるところがあります。
それは、税務署(国税庁)へ申請して、消費税の課税事業者として届出番号をもらい、それを記載する必要があります。

これにより、消費税を納税していない人(免税事業者)が発行した領収書は、インボイスになりません。
免税事業者の領収書を受け取っても、消費税を計算するときの「他人に支払った消費税額」にならないわけです。
消費税を計算するときの「他人に支払った消費税額」ならないということは、税務署へ納めなければならない消費税が多くなるということです。

インボイス制度が始まると、消費税の課税事業者として届出番号をもらわなければならなくなる方が増えることになりそうです。

インボイス制度について、特設サイトはこちら。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


posted by yagishita-tax at 20:40| 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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