あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

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2022年05月06日

教育資金贈与の非課税 改正

以前、このブログでも紹介しました「教育資金贈与の非課税」ですが、現在は当時から改正が行われていますので、再び記事にしたいと思います。

なお、前回の記事はこちら
http://yagishita-tax.seesaa.net/article/462460093.html

先ず、この制度の適用を受けるための基本ですが、
1.銀行に教育資金贈与非課税口座を開設する
2.2023年3月31日までに一括贈与する資金を入金し、銀行に教育資金非課税申告書を提出する
3.教育資金を支払ったら、その領収書を銀行へ提出する

これにより、直系尊属から直系卑属へ、非課税で教育資金の一括贈与を行うことが出来ます。


■教育資金の定義
教育資金とは学校等(高校や大学など)と学校等以外(学習塾や水泳教室など)への支払が該当します。
ただし、受贈者が23歳以上の場合は、学校等と教育訓練(教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用)のみが該当します。

■一括贈与の上限金額
非課税で一括贈与できる教育資金の上限は1,500万円までです。ただし、教育資金とすることができる学校等以外への支払は、500万円までです。

■受贈者の所得制限
一括贈与の設定時に、前年の合計所得が1,000万円以下である必要があります。

■贈与者死亡時の対応
贈与者死亡時に、受贈者が23歳未満、学校等に在学中、教育訓練受講中である場合は、相続税の課税対象とはなりません。
そうではない場合、相続税が課税されることになります。そしてその場合の相続税額は、通常よりも2割加算された税額を支払わなければなりません。

■適用の終了
この制度は、受贈者が30歳になると終了します。例外として、受贈者が30歳時点で学校等・教育訓練に在学していた場合は、その教育が終了した時に、制度の適用も終了します。ただし、受贈者が40歳になった場合は、いかなる場合であっても制度の適用が終了します。
制度の適用が終了した時点で、過去に一括贈与を受け、使わずに残っている残額には、贈与税が課税されます。


前回の記事から見ると、主に教育資金の定義と、贈与者死亡時の対応が改正されていますので、ご注意下さい。


posted by yagishita-tax at 12:46| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年02月10日

贈与税の暦年課税(贈与税の基礎控除)

贈与税の暦年課税制度が無くなるという噂話を聞いた人も多いのではないでしょうか?
噂の出所は、自民党が作成している税制改正大綱にそのような方針の記載があるということです。

一般的な税制改正のパターンというのは、
1.与党の税制改正議論から、与党の税制改正大綱という冊子にまとめられる。
2.政府の閣議決定で、政府の税制改正大綱という冊子にまとめられる。
3.必要な法整備が行われる。

という流れで改正されます。
今回の贈与税の暦年課税制度については、この第一段階である「1.自民党の税制改正大綱」において、言及がありました。言及があったという微妙な表現となったのは、具体的にいつ・どうするという内容ではなかったためです。基本方針としてそのような方向性を持っているという内容でした。

それでは記載内容を確認して見ましょう。


 相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
出所:自由民主党(2021)『令和4年度税制改正大綱』p.11


相続時精算課税制度というのは、暦年課税制度と二者択一の制度のことで、親から子へ贈与を行うための制度の一つなのですが、ここでは深く考える必要はありません。

今後の方向性として、暦年課税制度は見直すということが明記されています。
暦年課税制度は、年間非課税枠110万円(贈与税の基礎控除)という簡単でわかりやすい節税策だったので、無くなるのは残念です。
しかしまだ改正自体は行われていませんので、2022年中の贈与については、引き続き、暦年課税制度の年間非課税枠110万円です。
今後の改正動向を注視して行きましょう。


posted by yagishita-tax at 19:03| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月19日

贈与税の基礎控除

自己計算によれば、自分には相続税が課税されそうだが、まだ何も対策をしていないという方も多いのではないでしょうか。簡単に始められる相続税対策の一つに、贈与税の基礎控除を活用する方法があります。今回は、贈与税の基礎控除についてまとめてみようと思います。

親が生きているうちに、子供へ資産を贈与した場合は、贈与税の対象となります。このとき、贈与税がかからない一定金額までを基礎控除と言います。基礎控除とは、暦年課税制度の適用を受けている場合に、1年間に行った贈与のうち110万円までが非課税になるという控除です。つまり、1年間に110万円までであれば、親から子へ財産を贈与しても税金はかからないということになります。(なお、親が同一生計の子供へ生活費の仕送りをする場合などについては、そもそも贈与になりません。子供の資産として残るような財産を、親から子へ渡した場合に、贈与税の対象となります。)

この基礎控除は、長期的な贈与を行うケースにおいて、大きな節税効果を発揮します。例えば、親に相続税が課税される場合、課税される部分の資産を子供へ生前贈与してしまえば、相続税を節税できます。この節税策に、贈与税の基礎控除を活用するわけです。

具体的に考えて見ますと、親が子に110万円の贈与を10年行えば、1,100万円の資産を非課税で子供へ渡すことができます。さらに、この1,100万円の贈与は、財産を受け取る側の人数が多くなれば多くなる程、控除額の合計額が大きくなって行きます。子供2人の家族においては、10年間合計で2,200万円が非課税になります。子供が3人の家庭においては、10年間で3,300万円です。贈与する相手を、子供だけでなく配偶者まで含めた場合は、さらなる節税効果を発揮します。標準的なサラリーマン家庭の場合は、贈与税の基礎控除だけでかなりの額の相続税を節税することができることがわかります。

贈与税の基礎控除の活用とは、受取人一人当たり年間110万円ずつ贈与して行くという単純なものです。非常に簡単に始めることができますので、相続税の節税策がまだの方は、先ずはこのような簡単な方法から検討して見るのが良いと思います。

※ここでお話した贈与税の基礎控除とは、暦年課税制度の適用を受ける場合に適用される控除です。相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、110万円の基礎控除の適用はありませんので注意が必要です。なお、過去に相続時精算課税の適用を受けるための申告等をしていない場合は、暦年課税が適用されていることになります。
posted by yagishita-tax at 08:33| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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