あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

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2022年03月28日

事業復活支援金

新たな支援金のご紹介です。
今回の事業復活支援金は、以前の一時支援金に近いように感じます。
月次支援金と異なり、5ヶ月分まとめての支給です。


■要件判定
2021年11月~2022年3月の中から選択した任意の1ヶ月間(対象月)の売上高と、
2020年11月~2021年3月または2019年11月~2020年3月の中から選択した任意の1ヶ月間(基準月)の売上高を、
比較して、30%以上減少していた場合に支給対象となります。

なお、「2020年11月~2021年3月」または「2019年11月~2020年3月」のうち、基準月を含む期間が基準期間になります。

■給付金額
(給付金額)=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5

上限額:法人100万円(~200万円)  個人事業主50万円

この計算方法は、持続化給付金のように1ヶ月間だけの比較判定ではありません。売上の減少が大きかった月の5ヶ月分と、基準期間の5ヶ月間を比較することになります。

■必要書類(会計・申告関係)
・売上減少月の帳簿
・確定申告書の控え
・法人のみ事業概況書の控え

今回の支援金では、取引先情報の入力は必要ありません。


5月31日が申請締め切りとなっていますので、お早めに申請して下さい。


posted by yagishita-tax at 20:53| 税 その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年07月20日

月次支援金

再び給付金が始まっています。前回の一時支援金と共通する部分が多いものです。

一時支援金と異なる点は、1.毎月申請になったこと、2.基本申請と簡単申請という二つの申請方法ができたことです。



■毎月申請になった
以前の持続化給付金は、1ヶ月分の売上高判定で、1年分の利益補填を趣旨とした給付金でした。また、前回の一時支援金は、1ヶ月分の売上高判定で、3ヶ月分の利益補填を趣旨とした給付金でした。
今回の月次支援金は、その名の通り、1ヶ月分の売上高判定で、1ヶ月分の利益補填を目的としています。そのため、状況によって、毎月毎月の支援金申請になる方もいれば、1ヶ月分の1回だけ申請となる方もいるということになります。

法人の場合は、申請期間についてはこれだけですが、個人の場合は少し問題が残ります。
個人で青色申告をしている場合、青色申告決算書を使用して計算する方法と、白色申告者と同じやり方で計算する方法の二つの計算方法があります。この二つの計算方法は、都度変更が可能かという問題です。例えば、7月については青色申告決算書を使用して計算したいが、8月については白色申告者と同じやり方で計算したいという場合などが考えられます。この場合、各月について条件に合致する計算方法へ、自由に変更して申請して良いとのことです。

話をまとめると、
・月次支援金は毎月条件判定を行って毎月申請する。
・個人事業者は、青色申告であれば、申請月毎に、青色型の計算方法・白色型の計算方法を選んで申請することが出来る。
ということになります。

■基本申請と簡単申請
毎月申請という事務手間が考慮されたのだと思いますが、申請方法が二つ存在します(細分すると三つ)。
1.基本申請:一時支援金や月次支援金を受給したことの無い方が、全く最初の事前確認からスタート
2.基本申請:一時支援金や月次支援金を受給したことの有る方が、事前確認や本人確認資料などは不要だが、基本的な書類一式の提出が必要な申請方法
3.簡単申請:一時支援金や月次支援金を受給したことの有る方が、ほとんどの書類は既に提出済みであり、新しい月の売上高資料を提出するだけで申請する方法。

少し角度を変えて説明すると以下の通りです。

◎一時支援金や月次支援金を受給したことの無い方
法人も個人も1の申請方法になります。

◎一時支援金や月次支援金を受給したことの有る方
法人であれば3ということになります。
個人であれば、青色型の計算方法・白色型の計算方法を、前回から変更せず、連続して継続する場合のみ3を選択することができます。月替わりによって青色型の計算方法・白色型の計算方法を変更するのであれば2ということになります。



一時支援金からの変更点を、文章にするとやや長くなってしまいわかり難いかも知れませんが、ご自分に関係のあるところだけを確認するのであれば、そこまで複雑ではないと思います。
特に、毎月申請と言われると、申請手間が心配になるかも知れませんが、これも、簡単申請であればかなり手間は軽減されるだろうと思います。
各月の2ヶ月後が申請締め切りとなり、やや締め切りが早いですから、お早めに申請をするようにして下さい。


posted by yagishita-tax at 16:33| 税 その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2021年05月10日

一時支援金

2021年1月~3月の新型コロナウィルスの影響に対する給付金の申請が2021年5月31日までとなっています。
今回は、この支援金について簡単にまとめておきたいと思います。
■昨年~今年年初までの持続化給付金や家賃支援給付金との違い
・申請には事前確認が必要
・売上減少は、季節性や売上計上時期によるものを除き、新型コロナウィルスの影響を受けたものであること
・取引先の情報が必要であること

持続化給付金の不正受給などの問題を受け、「事前確認」という方法で、本当に事業を行っているかどうかのチェックを受ける必要が生まれました。また、持続化給付金の対象者は、かなり広い範囲に渡っていたわけですが、新型コロナウィルスについて確かな影響を受けた場合に限られることとなりました。

それ以外の点は同じです。
■対象者
・売上が50%以上減少していること

■必要書類
・売上減少月の帳簿
・確定申告書の控え
・法人のみ事業概況書の控え

■給付額
・過去1月~3月の売上高合計-(減少月の売上高×3)

5月31日が申請締め切りとなっているので、お早めに申請して下さい。
posted by yagishita-tax at 09:48| 税 その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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