新たな支援金のご紹介です。
今回の事業復活支援金は、以前の一時支援金に近いように感じます。
月次支援金と異なり、5ヶ月分まとめての支給です。
■要件判定
2021年11月~2022年3月の中から選択した任意の1ヶ月間(対象月)の売上高と、
2020年11月~2021年3月または2019年11月~2020年3月の中から選択した任意の1ヶ月間(基準月)の売上高を、
比較して、30%以上減少していた場合に支給対象となります。
なお、「2020年11月~2021年3月」または「2019年11月~2020年3月」のうち、基準月を含む期間が基準期間になります。
■給付金額
(給付金額)=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5
上限額:法人100万円(~200万円) 個人事業主50万円
この計算方法は、持続化給付金のように1ヶ月間だけの比較判定ではありません。売上の減少が大きかった月の5ヶ月分と、基準期間の5ヶ月間を比較することになります。
■必要書類(会計・申告関係)
・売上減少月の帳簿
・確定申告書の控え
・法人のみ事業概況書の控え
今回の支援金では、取引先情報の入力は必要ありません。
5月31日が申請締め切りとなっていますので、お早めに申請して下さい。
2021年05月10日
一時支援金
2021年1月~3月の新型コロナウィルスの影響に対する給付金の申請が2021年5月31日までとなっています。
今回は、この支援金について簡単にまとめておきたいと思います。
■昨年~今年年初までの持続化給付金や家賃支援給付金との違い
・申請には事前確認が必要
・売上減少は、季節性や売上計上時期によるものを除き、新型コロナウィルスの影響を受けたものであること
・取引先の情報が必要であること
持続化給付金の不正受給などの問題を受け、「事前確認」という方法で、本当に事業を行っているかどうかのチェックを受ける必要が生まれました。また、持続化給付金の対象者は、かなり広い範囲に渡っていたわけですが、新型コロナウィルスについて確かな影響を受けた場合に限られることとなりました。
それ以外の点は同じです。
■対象者
・売上が50%以上減少していること
■必要書類
・売上減少月の帳簿
・確定申告書の控え
・法人のみ事業概況書の控え
■給付額
・過去1月~3月の売上高合計-(減少月の売上高×3)
5月31日が申請締め切りとなっているので、お早めに申請して下さい。
今回は、この支援金について簡単にまとめておきたいと思います。
■昨年~今年年初までの持続化給付金や家賃支援給付金との違い
・申請には事前確認が必要
・売上減少は、季節性や売上計上時期によるものを除き、新型コロナウィルスの影響を受けたものであること
・取引先の情報が必要であること
持続化給付金の不正受給などの問題を受け、「事前確認」という方法で、本当に事業を行っているかどうかのチェックを受ける必要が生まれました。また、持続化給付金の対象者は、かなり広い範囲に渡っていたわけですが、新型コロナウィルスについて確かな影響を受けた場合に限られることとなりました。
それ以外の点は同じです。
■対象者
・売上が50%以上減少していること
■必要書類
・売上減少月の帳簿
・確定申告書の控え
・法人のみ事業概況書の控え
■給付額
・過去1月~3月の売上高合計-(減少月の売上高×3)
5月31日が申請締め切りとなっているので、お早めに申請して下さい。
2020年08月26日
家賃支援給付金
家賃支援給付金が始まっています。
概要をまとめたいと思います。
■対象者
①持続化給付金の対象になる事業者で、
②事業用家賃の支払いがある人
が対象になります。
持続化給付金の対象者とは、売上が前年同月比50%以上減少している事業者です。
■必要書類
・賃貸借契約書
・直近3ヶ月分の家賃支払実績の証明書類
・売上高が減少した月の帳簿
・確定申告書1枚目の控え
法人のみ
・事業概況書の控え
■給付額
月額賃料75万円以下:
月額賃料×(2/3)×6
となっています。
給付上限は法人600万円・個人300万円と、高めになっているのが特徴ですが、事業用家賃ですからこの程度の上限は必要だろうなと思います。
この給付金申請で問題となるのは、契約書と家賃支払証明です。
貸主の他に管理不動産会社が入っている場合は、書類もそれなりに揃っているかも知れません。しかし、貸主と直接口約束で家賃を払っているということであれば、別途書類が必要になります。また、最初の契約書はあるが、それ以降は更新契約書を交わしていないということであれば、やはり別途書類が必要になります。
契約書と家賃支払証明が明確にできているのであれば、それ以外の書類は持続化給付金とほぼ同じ申請書類になります。
概要をまとめたいと思います。
■対象者
①持続化給付金の対象になる事業者で、
②事業用家賃の支払いがある人
が対象になります。
持続化給付金の対象者とは、売上が前年同月比50%以上減少している事業者です。
■必要書類
・賃貸借契約書
・直近3ヶ月分の家賃支払実績の証明書類
・売上高が減少した月の帳簿
・確定申告書1枚目の控え
法人のみ
・事業概況書の控え
■給付額
月額賃料75万円以下:
月額賃料×(2/3)×6
となっています。
給付上限は法人600万円・個人300万円と、高めになっているのが特徴ですが、事業用家賃ですからこの程度の上限は必要だろうなと思います。
この給付金申請で問題となるのは、契約書と家賃支払証明です。
貸主の他に管理不動産会社が入っている場合は、書類もそれなりに揃っているかも知れません。しかし、貸主と直接口約束で家賃を払っているということであれば、別途書類が必要になります。また、最初の契約書はあるが、それ以降は更新契約書を交わしていないということであれば、やはり別途書類が必要になります。
契約書と家賃支払証明が明確にできているのであれば、それ以外の書類は持続化給付金とほぼ同じ申請書類になります。

