あんしん税務会計

栁下真英税理士事務所

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2022年04月28日

新型コロナウイルスによる所得税確定申告期限延長

昨年、一昨年とも、所得税確定申告の申告期限が1ヶ月延長されました。広く一般的に、誰でも延長が認められたわけですが、今年はこれが無くなりました。

■簡易な方法による延長と、振替納税
それでも、所得税確定申告書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入するだけ(簡易な方法による延長)で、申告期限の1ヶ月延長が可能となっていました。
なお、簡易な方法によって申告期限を1ヶ月延長した場合、振替納税の日程は、以下のとおりとなります。


「個別指定による期限延長により令和4年4月15日(金)までに申告された方の預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
申告所得税及び復興特別所得税   : 令和4年5月31日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和4年5月26日(木)」
国税庁Web(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm)より引用


■4月15日より後の、個別延長申請
さらに、新型コロナウイルスの影響を受け、1ヶ月を超える申告期限の延長が必要であった場合には、個別の申請によって、より長期な延長の適用を受けることが出来ます。
国税庁Webによる案内は、以下のとおりです。


「新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。」
国税庁Web(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm)より引用


いつまで延長されるのかという点が少しわかり難いと思いますので、補足します。新型コロナ下においても、確定申告を完了できる程度に行動できるようになった時期から、2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められるということです。例えば「医師の勧めもあって、5月に入ったら外出など申告作成ができるようになる」という場合は、5月1日から2か月以内の範囲で延長が認められるということです。
新型コロナウイルスの影響を受けてお困りの場合は、本日の記事を参考にして下さい。


posted by yagishita-tax at 21:11| 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月28日

事業復活支援金

新たな支援金のご紹介です。
今回の事業復活支援金は、以前の一時支援金に近いように感じます。
月次支援金と異なり、5ヶ月分まとめての支給です。


■要件判定
2021年11月~2022年3月の中から選択した任意の1ヶ月間(対象月)の売上高と、
2020年11月~2021年3月または2019年11月~2020年3月の中から選択した任意の1ヶ月間(基準月)の売上高を、
比較して、30%以上減少していた場合に支給対象となります。

なお、「2020年11月~2021年3月」または「2019年11月~2020年3月」のうち、基準月を含む期間が基準期間になります。

■給付金額
(給付金額)=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5

上限額:法人100万円(~200万円)  個人事業主50万円

この計算方法は、持続化給付金のように1ヶ月間だけの比較判定ではありません。売上の減少が大きかった月の5ヶ月分と、基準期間の5ヶ月間を比較することになります。

■必要書類(会計・申告関係)
・売上減少月の帳簿
・確定申告書の控え
・法人のみ事業概況書の控え

今回の支援金では、取引先情報の入力は必要ありません。


5月31日が申請締め切りとなっていますので、お早めに申請して下さい。


posted by yagishita-tax at 20:53| 税 その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年02月10日

贈与税の暦年課税(贈与税の基礎控除)

贈与税の暦年課税制度が無くなるという噂話を聞いた人も多いのではないでしょうか?
噂の出所は、自民党が作成している税制改正大綱にそのような方針の記載があるということです。

一般的な税制改正のパターンというのは、
1.与党の税制改正議論から、与党の税制改正大綱という冊子にまとめられる。
2.政府の閣議決定で、政府の税制改正大綱という冊子にまとめられる。
3.必要な法整備が行われる。

という流れで改正されます。
今回の贈与税の暦年課税制度については、この第一段階である「1.自民党の税制改正大綱」において、言及がありました。言及があったという微妙な表現となったのは、具体的にいつ・どうするという内容ではなかったためです。基本方針としてそのような方向性を持っているという内容でした。

それでは記載内容を確認して見ましょう。


 相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
 あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
出所:自由民主党(2021)『令和4年度税制改正大綱』p.11


相続時精算課税制度というのは、暦年課税制度と二者択一の制度のことで、親から子へ贈与を行うための制度の一つなのですが、ここでは深く考える必要はありません。

今後の方向性として、暦年課税制度は見直すということが明記されています。
暦年課税制度は、年間非課税枠110万円(贈与税の基礎控除)という簡単でわかりやすい節税策だったので、無くなるのは残念です。
しかしまだ改正自体は行われていませんので、2022年中の贈与については、引き続き、暦年課税制度の年間非課税枠110万円です。
今後の改正動向を注視して行きましょう。


posted by yagishita-tax at 19:03| 相続税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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